条約上、海外で発生したMRJの事故等調査は当該事故等の発生国が実施いたしますが、我が国は、設計国といたしまして、調査参加権に基づき調査に参加し、必要な情報を発生国に提供する必要がございます。
そのために運輸安全委員会はどのように事故等調査能力を高めて委員会としての責務を果たしていかれるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
委員御指摘のとおり、国産航空機MRJの国内、国外での事故等調査に際しては、航空機設計国としてこれらの事故等調査に適切かつ迅速に対応する必要がございまして、そのための高度な専門的知識を持つ人材を育成し、事故調査能力の向上を図ることが極めて重要でございます。
運輸安全委員会は、発足以来、航空事故等につきましては二百七十七件の事故等調査報告書を発出いたしまして、事故原因の究明に取り組むとともに、国土交通大臣及び原因関係者への勧告、海外の原因関係者に対する安全勧告等を実施し、安全対策や政策立案のための提言を行ってまいりました。
本法案による航空機乗組員の飲酒対策、ドローンの飛行に関するルールの追加、国産航空機の安全性維持のための体制確保及び運輸安全委員会による航空機事故等調査の強化は必要であり、反対するものではありません。 しかし、民間能力の活用を名目に事業者等の要求に沿って推進する規制緩和については、以下の理由により賛成できません。 第一に、予備品証明検査の廃止についてです。
条約上、海外で発生したMRJの事故等調査は当該事故が発生した国において実施されることとなりますが、我が国は設計国として調査参加権に基づいて調査に参加し、必要な情報を発生国に提供する必要がございます。また、設計国である我が国がMRJの設計、製造に関する詳細な調査を発生国から委任されることも想定されます。
○政府参考人(篠部武嗣君) まず、運輸安全委員会による事故等調査の状況についてお答え申し上げます。 本年十一月九日十二時四十分頃、JR北海道千歳線の新札幌駅構内におきまして、下り線の出発信号機が線路内に倒壊しまして、上り線の列車が約十五メートル手前に停止したというインシデントが発生いたしました。
その書きぶりも、「これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供する」と書かれているのが運輸安全委員会設置法なんですけれども、適時適切とは文章なんです。なぜ医療事故の場合だけ努力義務になっているのか。文章で渡すということは本当に重要だと思います。口で言われても、言い間違い、あるいは理解の違いがある。文章に残れば、そこからまた考えるということになっております。
○三木委員 衆議院議院運営委員会の理事会メンバーを中心とする超党派の衆議院チェルノブイリ原子力発電所事故等調査議員団が平成二十三年十月に実施した現地調査の報告書によると、「チェルノブイリ事故による健康被害に関しては、曖昧な試算しか出されておらず、現在も論争となっている。唯一、議論の余地のない事実は、事故処理作業員、子ども、妊婦が最も影響を受けているということである。」
この意見具申は、事故等原因調査等が完了した場合には、その結果に基づいてするだけではなく、事故等調査の途上において早急な対応が必要と考えられた施策の措置について意見具申がなされることや、あるいは事故等原因調査等を行わず、単に調査委員会の知見に基づいて意見具申がなされることもあるところであります。
○国務大臣(松原仁君) 消費者安全調査委員会は、事故等原因を究明するために調査を行いますが、事故等調査を完了し作成した報告書を公表する場合か、事故等調査を開始して一年以内に調査を完了することが困難であると見込まれる状況にある等により必要があると認められるとき、事故等原因調査の経過を公表する場合以外に、調査を開始した旨や調査を行っている旨を公表することは予定しておりません。
第二に、原子力安全調査委員会が行う原子力事故等調査についてであります。 原子力事故等が発生をした場合に委員会が行う原子力事故等調査に関し、委員会が行うことができる処分や報告書の公表等について定めることとしております。 以上が、この法律案の内容の概要であります。
第二に、原子力安全調査委員会が行う原子力事故等調査についてであります。 原子力事故等が発生した場合に委員会が行う原子力事故等調査に関し、委員会が行うことができる処分や報告書の公表等について定めることとしております。
本来であれば議運は、議会制度調査とか議会交流といった一般的なテーマなんですけれども、今回はチェルノブイリ事故等調査団ということで、議運としてそういった非常に特殊なテーマで行ってきたわけでございます。
今回、きょうの資料の三ページ目、これは運輸安全委員会設置法をコピーしてきたものでありますけれども、ここの一番右の方、「第二十二条 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。」ということになっております。
運輸安全委員会としては、この資料の三ページ、「報告書等」、二十五条の三、「委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。」となっております。
船舶事故等調査にというのがあるだけで、しかもその中には、一文に、直轄地域での重大な船舶事故等以外の船舶事故等の調査、航空、鉄道の初動調査の支援と、取って付けたような、航空、鉄道の文字がありました。航空、鉄道には、やはり地方事故調査官の名称すらできておらないような気がするんですが、これは一体どういうことなのか、お伺いいたします。
そういった点も踏まえまして、今般、航空・鉄道調査委員会から運輸安全委員会への改組に当たりましては、事務局の職員を五十四名から百八十一名に拡充をいたしますとともに、航空事故調査官及び鉄道事故調査官に加えまして新たに船舶事故を担当する調査官及び地方事故調査官というものを設置をいたすことといたしまして、的確な事故等調査に必要な人員体制を整備することといたしております。
第二に、運輸安全委員会は、事故等調査の実施に当たっては、被害者等の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を適時にかつ適切な方法で提供するものとしております。 第三に、運輸安全委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができるものとしております。
運輸安全委員会の船舶事故等調査における意見聴取につきましては、原因関係者の希望があれば公開での意見聴取、本人以外に補助して意見を述べる者の同席を認めることとしたいと考えております。また、海難審判所における懲戒は、調査報告書を基にその判断がなされるのではなく、理事官の行う調査と公開の審判廷における審理を通じ、審判官が裁決によって行うものでございます。
第二に、同委員会は、事故等調査の実施に当たっては、被害者等に対し、当該事故等調査に関する情報を適時適切な方法で提供することといたしております。 第三に、同委員会は、その所掌事務を遂行するため必要と認めるときは、関係行政機関の長等に対し、必要な協力を求めることができることとしております。
第二に、運輸安全委員会は、事故等調査の実施に当たっては、被害者等の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとしております。 第三に、運輸安全委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料または情報の提供その他の必要な協力を求めることができるものとしております。
御指摘のとおり、「事故等調査を行うため」というだけでは、いわゆる勧告を行ったりあるいは意見陳述を行うという業務は読めないという可能性がございますので、そこは入らない可能性がございます。
○三日月委員 そうしますと、現行法の十八条、政府案の二十三条、ここで「関係行政機関等の協力」という項目がありますが、この項目では、政府案の内容では、関係行政機関等の協力を求めるのは「事故等調査を行うため必要があると認めるときは、」というこの「事故等調査」に今おっしゃった機能というのは含まれているんですか。
九 運輸事業者に対する監査・検査体制及び事故等調査体制に係る国土交通省の予算及び定員については、監査・検査・調査が円滑に実施できるよう十分確保するとともに、ヒューマンファクターの調査も行い得るよう機能の向上に努めること。 十 航空機の運航乗務員と管制機関がマニュアルの遵守・日頃からの情報交換に努めることを通じ、相互間の意思の疎通が円滑に図れるよう環境整備に努めること。
事故等調査につきましては、科学的かつ公正な見地から行うことが極めて重要でございます。委員会の独立性はさらに十分に確保していく、こういうことも必要であるわけでございます。 このため、航空・鉄道事故調査委員会設置法におきまして、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。」
また、JR福知山線列車脱線事故を一つの契機といたしまして、事故の背後要因も視野に入れた多角的な見地からの原因究明という要請も強まっておるところでございまして、このため、事故等調査において求められる知識あるいは経験というものが、従来にも増して大変広範かつ高度なものとなっておるところでございます。
そのうちの附帯決議の一項でございまして、迅速かつ厳正な事故等調査及び調査結果の早期報告についてと、こういう点につきましては、十三年の十月に当委員会が改組されて以来、本年の六月末までに調査対象となっております事故等につきましては、航空で百三十六件、鉄道で九十一件発生をいたしてございます。
当委員会が鉄道事故等を取り扱うことになりました平成十三年十月一日以降、当該西日本旅客鉄道株式会社につきましては五件の事故等調査報告書が公表されてございます。